会則(2006/01/04)
第1条 (名称)
本会は、「ななみちゃんを救う会」と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、募金活動や継続的な会議など、必要に応じて適宜設置できるものとする。
第3条 (目的)
本会は、中山七海(なかやまななみ)ちゃんの海外における腎臓移植の実現と社会復帰のための助力をすると共に、移植手術に関わるすべての費用を募金によって援助するためその活動を企画・実施することを目的とする。
第4条 (運営)
本会は目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)協力者および団体からの協力を募り、募金を集める。
(2)募金の管理を行う。(銀行及び郵便口座)
(3)七海ちゃんの家族と連絡を取り合い、必要費用の送金と諸手続きに応じる。
(4)七海ちゃんの状況及び会の活動状況を記録し、ホームページ等で報告する。
第5条 (会員)
本会の会員は、中山七海(なかやまななみ)ちゃんを支援する個人、法人及び団体とする。
第6条 (入退会)
個人、法人、または団体の意志にまかせ、事務所に申し出る。
第7条 (除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為を行った場合、役員会の承認を経て除名することが出来る。
第8条 (会費)
会費は特に設けず、募金活動に必要な経費は募金から賄う。
第9条 (役員)
本会は、次の役員をもって組織する。
代表 1名 事務局長 1名 その他役員 5名
第10条 (会計)
本会の会計は、ホームページなどを通じて定期的に収支報告を行う
第11条 (募金)
募集目標金額は、デポジット金額及び渡航・滞在費、治療にかかる医療費等と事務局運営費を合わせた金額とする。目標金額に到達したときは、速やかに募金活動を停止する。
第12条 (余剰金)
余剰金が出た場合、七海ちゃんの手術後の病状が安定するまでの間凍結することができる。安定後は同病の方々を支援する団体に寄贈する。
第13条 (活動期間)
本会は、目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。
第14条 (守るべき事項)
本会に於いて知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は他に漏らしてはならない。募金活動のために広く一般に知らせる必要があるかどうかは、役員会において検討し決定する。
第15条 (会則)
会則は平成18年1月12日より施行する。本会会則は、改正の必要が生じた場合、役員会で協議し決定する。
附則
この会則は2006年4月30日より施行する。
本会は、「ななみちゃんを救う会」と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は、募金活動や継続的な会議など、必要に応じて適宜設置できるものとする。
第3条 (目的)
本会は、中山七海(なかやまななみ)ちゃんの海外における腎臓移植の実現と社会復帰のための助力をすると共に、移植手術に関わるすべての費用を募金によって援助するためその活動を企画・実施することを目的とする。
第4条 (運営)
本会は目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)協力者および団体からの協力を募り、募金を集める。
(2)募金の管理を行う。(銀行及び郵便口座)
(3)七海ちゃんの家族と連絡を取り合い、必要費用の送金と諸手続きに応じる。
(4)七海ちゃんの状況及び会の活動状況を記録し、ホームページ等で報告する。
第5条 (会員)
本会の会員は、中山七海(なかやまななみ)ちゃんを支援する個人、法人及び団体とする。
第6条 (入退会)
個人、法人、または団体の意志にまかせ、事務所に申し出る。
第7条 (除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為を行った場合、役員会の承認を経て除名することが出来る。
第8条 (会費)
会費は特に設けず、募金活動に必要な経費は募金から賄う。
第9条 (役員)
本会は、次の役員をもって組織する。
代表 1名 事務局長 1名 その他役員 5名
第10条 (会計)
本会の会計は、ホームページなどを通じて定期的に収支報告を行う
第11条 (募金)
募集目標金額は、デポジット金額及び渡航・滞在費、治療にかかる医療費等と事務局運営費を合わせた金額とする。目標金額に到達したときは、速やかに募金活動を停止する。
第12条 (余剰金)
余剰金が出た場合、七海ちゃんの手術後の病状が安定するまでの間凍結することができる。安定後は同病の方々を支援する団体に寄贈する。
第13条 (活動期間)
本会は、目的が達成された場合、会計報告をもって活動を終了するものとする。
第14条 (守るべき事項)
本会に於いて知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は他に漏らしてはならない。募金活動のために広く一般に知らせる必要があるかどうかは、役員会において検討し決定する。
第15条 (会則)
会則は平成18年1月12日より施行する。本会会則は、改正の必要が生じた場合、役員会で協議し決定する。
附則
この会則は2006年4月30日より施行する。